会則
感覚研究コンソーシアム 会則
Ver.2.0 2019/2/28
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、感覚研究コンソーシアム(Consortium for Sensing Science)(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、東京都港区に置く。
(目的)
第3条 本会は、革新的な感覚研究におけるオールスター研究構想を実現することにより、
生命科学研究における研究者の養成と、オープンイノベーションによる産学連携
強化ならびに新産業の創出に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 産学連携プラットフォームの設置、運営
(2) 開発体制のサポート
(3) 開発案件に応じた企業/アカデミア等のマッチング
(4) 関係各省庁への政策提言
(5) 国策化などを踏まえた関連機関への助成申請等のサポート
(6) 国内外のビジネス及び科学技術並びに国の取組に関するセミナーの開催その他の情報提供サービスの実施
(7) その他本会の目的達成のために必要な事業
第2章 会員
(入会)
第5条 本会の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 会員となるには、会員1名以上の推薦及び理事会の承認を得るものとする。
3 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
4 会員は興味のあるWGに参画することができる。各領域でWGを設立するが、可能 な限り毎月WGにおける連絡会を行い、代表者は評議会に報告する。
(会員の種類)
第6条 会員には次に示す種類があり、それぞれにおける会費・サービス内容などは別 途会員規程に定めることとする。
(1) 幹事会員
(2) 一般会員
(3) スタートアップ/ベンチャー会員
(4) 特別会員(1行政、アカデミア等、2銀行)
(資格の喪失)
第7条 会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)解散したとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第8条 会員は、退会の1か月前までに書面で申し出ることによって退会することがで きる。
(除名)
第9条 会員が本会の名誉を毀損し、本会の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、
総会の決議によりその会員を除名することができる。
第3章 役員
(設置)
第10条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以内
(2) 理事のうち、1名を理事長、2名以内を副理事長とする。
(選定)
第11条 役員は、総会の決議によって本会に賛同する大学、研究機関及び幹事会員の 中から選定する。ただし、特別な経験や知識を有する者など、
別途理事会の決議により 任命された者はその限りではない。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(職務)
第12条 理事は、理事会を構成し、この会則に定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、本会を代表し、会務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があったとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
(任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が終了しても、後任者が就任するまではその職務を行う。
(解任)
第14条 役員は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬)
第15条 役員は、無報酬(旅費は除く)とする。
第4章 評議会
(設置)
第16条 本会に、研究内容や進捗等を評議する評議会を設置し、委員を置く。
2 評議委員のうち、1名を委員長、2名以内を副委員長とする。
(選定)
第17条 委員は、総会の決議によって大学、研究機関及び幹事会員の中から選定する。 ただし、特別な経験や知識を有する者など、
別途評議会の決議により任命された者はそ の限りではない。
2 委員長及び副委員長は、評議会の決議によって委員の中から選定する。
(職務)
第18条 委員は、評議会を構成し、この会則に定めるところにより、職務を執行する。
2 委員長は、評議会を代表し、会務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があったとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 評議会は少なくとも半期に1回開催し、各WGの進捗管理や、新規ソリューションの評価などを実施する。
(任期)
第19条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員は、その任期が終了しても、後任者が就任するまではその職務を行う。 (解任)
第20条 委員は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬)
第21条 委員は、無報酬(旅費は除く)とする。
第5章 総会
(総会)
第22条 総会は通常総会及び臨時総会とし、通常総会は、毎年1回、5月に理事長が 招集する。
2 臨時総会は、理事長が必要と認めたとき、又は総会員の3分の1以上の会員から会議の目的である事項を示して請求があったときに、
理事長が招集する。 (総会の議決事項)
第23条 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び事業報告の承認
(2)収支予算及び収支決算の承認
(3)役員の承認
(4)会則の変更
(5)理事会で総会に付議することを決定した事項
(6)その他本会の重要事項に関すること。
(理事会)
第24条 理事会は、すべての理事をもって構成し、理事長が必要に応じて招集する。
2 理事会は、本会の運営について協議するとともに、会則で定められた事項を議決する。
(議長)
第25条 会議の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第26条 会議は、その構成員の2分の1以上の出席がなければ、開催することができない。
(議決)
第27条 会議の議決は、出席者の過半数の賛成による。可否同数のときは、議長がこ れを決する。ただし、会則の変更及び本会の解散の議決については、
総会出席者の3 分の2以上の賛成がなければならない。
(書面表決等)
第28条 会員は、やむを得ない理由のため総会に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について、書面による表決又は他の会員への表決の委任
(以下「書面表決等」という。)を行うことができる。
2 前項の規定に基づいて書面表決等を行った者は、前2条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
第6章 知的財産権
(知的財産権)
第29条 本組織の運営および会員等の活動に際して新たに生じた著作物、発明、考案、技術、手法、意匠、着想等(以下「発明等」という)に係る
知的財産権は、当該発明等を創作した会員または会員以外の者に帰属する。
2 発明等が共同の創作に係る場合は創作者間での共有とし、その持ち分の決定や譲渡等その他の手続等は創作者間で協議して定める。
3 創作者以外の会員または非会員が発明等の利用を求める場合、利用の可否や対価、具体的な利用方法等については当事者間で協議して定める。
第7章 事務局
(事務局)
第30条 本会の事業を運営・推進するため、事務局を置く。
2 事務局は、理事会の決議によって会員の中から選任する。
3 事務局は、次の業務を行う
(1) 本会の運営管理業務
(2) 講演会、交流会その他イベントの企画及び実施
(3) 広報活動
(4) 会計管理などの事務業務
第8章 会計
(収入及び支出)
第31条
1 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
2 シンポジウム等を開催する際、講師にあたっては、謝金(50,000円)及 び旅費を支払う。
(予算及び決算)
第32条 本会の収支予算は、会計年度内におけるすべての収入及び支出の予定を計上 し、総会の議決により定める。
2 収支決算は、毎会計年度終了後に、事務局による監査を経て総会の承認を得なけれ ばならない。
(会計年度)
第33条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 雑則
第34条 本会の解散は、総会の決議による。
第35条 この会則の施行に関し必要な事項は、理事会が定める。
附則 (施行期日)
1 この会則は、2018年11月1日から施行する。
2 Ver.2.0は、2019年2月28日から施行する。
(設立時の役員)
2 本会の設立時の役員は、別表とおりである。